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派遣業・紹介業の労務管理

人材派遣業の就業規則作成

就業規則とは、会社が労働者の労働条件や服務規律を定めた規則のことです。

「何時に出社して、何時まで働くのか?」

といった労働条件や、

「業務上の機密を他に漏らしてはならない」

といった服務規律は、すべて就業規則で定められます。いうならば、会社の憲法です。

常時10人以上の労働者を雇用する会社は、就業規則を労働基準監督署に届出なければならない義務があります。この10人以上の人数の中には、当然、派遣スタッフも含まれます。

派遣スタッフには、雇用されている派遣会社の就業規則が適用されます。ただ、派遣スタッフは、職場での具体的な服務規律などについては、実際に勤務している派遣先の就業規則にも拘束されます。

その意味では、派遣スタッフの雇用管理を考える上では、派遣会社の就業規則は、極めて重要です。

派遣社員の就業規則がない場合、2つの意味で問題があります。

  1. 派遣社員という雇用形態を想定していない。
  2. 従来の業種・業態のみを前提としてルールがつくられている。

もし、ひとつの就業規則をすべての人に適用すると、正社員の労働条件がそのまま派遣スタッフにも当てはまることになります。派遣社員にも、賞与を支給したり、場合によっては、退職金も支払う必要さえ、出てきかねません。派遣先との関係でも、就業規則は大切です。

就業規則に明確なルールがないと、派遣先からスタッフの能力不足を指摘されて人員交代の申し出を受けても、対応するすべがありません。クレームを受けても、スタッフに必要な懲戒を与えることすら、できません。

派遣会社が、スタッフの従業員満足(ES)を意識して、社会に認められる企業として成長していくためには、真剣に派遣社員就業規則と向き合っていくことは、必要不可欠だといえます。




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