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人材派遣業許可更新

人材派遣業許可更新の基準

一般労働者派遣事業許可の有効期間は、許可の日から3年です。
一度更新して後の有効期間は5年となり、以後はそれが繰り返されます。
許可の更新にあたっては、有効期間の満了日の30日前までに、労働局に許可更新申請書を提出しなければなりません。

許可更新の要件は、許可申請のときの基準と同じです。

財産的基礎については、次の3つの要件があります。

  1. 基準資産額が、2,000万円 × 事業所数 以上あること。
  2. 基準資産額が、負債の総額の7分の1以上あること。
  3. 現金・預金が、1,500万円 × 事業所数 以上あること。

基準資産額とは、資産の総額(繰延資産と営業権は除く)から負債の総額を引いた金額のことです。

基準資産額等の変動により1事業所分の許可の基準しか満たさなくなった場合は、許可の条件が変更され、1事業所分しか許可が認められなくなります。




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人材派遣業許可申請全国マップオープン!新規許可申請・許可更新申請・調査立ち合いは専門家にお任せ下さい!2011.08.22