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人材派遣業許可

人材派遣業とは?

人材派遣業とは、派遣元事業主が、

  1. 自己の雇用する労働者を
  2. 派遣先の指揮命令を受けて
  3. 派遣先のために労働に従事させることを業として行なうこと

をいいます。

派遣先企業は必要なときに、必要な人材を活用することができ、派遣社員は希望する期間、希望する職場で働くことができます。
人材派遣業は、派遣法によって認められた特殊な就業形態であるため、法律に基づく許可(届出)なく行なうことはできません。

人材派遣業の種類

人材派遣業には、「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」の二種類があります。

一般労働者派遣事業

「一般労働者派遣事業」とは、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する派遣事業のことをいいます。
「一般労働者派遣事業」を行なうためには、厚生労働大臣の許可が必要になります。

特定労働者派遣事業

「特定労働者派遣事業」とは、常時雇用される労働者だけを派遣の対象とする派遣事業をいいます。
「常時雇用される労働者」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 期間の定めなく雇用されている者
  2. 1年を超えて引き続き雇用されている者、または採用の時から1年を超えて引き続き雇用される見込みの者

「特定労働者派遣事業」を行なうためには、厚生労働大臣への届出が必要になります。




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